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住み替えで利用できる控除・特例

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カテゴリ:コラム

今の住まいを売却したことによる所得には税金が課されます。しかし、控除を利用する事でかかる税金を節税できる場合があります。
この記事では、住み替えをする際に利用できる控除や特例をご紹介します!

●3,000万円特別控除
マイホームを売却した際に売却利益から最高3,000万円まで控除する事ができる制度です。
自宅が購入時よりも3,000万円以上高く売却できるケースは少ない為、こちらの制度を利用する事で譲渡所得税・住民税が非課税になる場合が多くあります。しかし、自動的に特例が適用される訳ではない為、確定申告を忘れないように気を付けましょう。
適用要件
・住まなくなってから3年目の12月31日までに売却してる
・売却をする相手との関係が親子や夫婦といった生計を共にしている親族ではない
・現在自分が住んでいる家である
など

●10年超所有軽減率の特例
10年以上所有していた自宅を売却した場合に、譲渡所得税の税率が低くなる制度です。
適用要件
・自宅を売却する年の1月1日の時点で所有期間が10年を超えている
・売却した年の前年及び前々年にこの特例を利用していない
・住まなくなってから3年目の12月31日までに売却している
・現在自分が住んでいる家である
など

●住宅ローン控除
住宅ローンを返済している人の税負担を軽減する為に活用される制度です。
最大13年間は住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税から控除されます。
適用要件
・その年の合計所得が2,000万円以下である
・新築または購入してから6ヵ月以内に自ら入居して、各年の12月31日まで継続して居住している
・住宅の床面積が50㎡以上、床面積の2分の1以上を居住の為に使用している
・住宅ローンの返済期間が10年以上である
・2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たしている事
など

●特定居住用の買換え特例
自宅の買い替え時に発生する譲渡所得税を将来に繰り延べできる制度です。
課税の繰り延べであり、課税金額が差し引かれる訳ではない為、気を付けましょう。
売却時の適用要件
・居住年数が10年以上である
・売却代金が1億円以下である
など
購入時の適用要件
・建物の面積が50㎡以上、土地の面積が500㎡以下である
・取得日から起算して25年以内に建築された住宅で、一定の耐震基準を満たすもの
など

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
旧マイホームの譲渡損失が出た場合に、所得から税金を控除する事ができる制度です。
その年で控除しきれなかった金額は、翌年以降3年間繰り越し控除をする事ができます。住宅ローン控除との併用も可能です
適用要件
・自宅を売却する年の1月1日の日付で所有期間が5年を超えている
・旧マイホームに住宅ローンが残っている(返済期間10年以上の一定の住宅ローンである事)
・売却代金が住宅ローンの残債よりも低い
など

〈まとめ〉
住宅ローン控除と併用不可能なものは次の3つです。
●3,000万円特別控除
●10年超所有軽減税率の特例
●特定居住用財産の買換え特例

住宅ローン控除と併用可能なものは次の1つです。
●特定居住用財産の譲渡損失及び損益通算及び繰越控除の特例

住み替え時に利用できる軽減制度は条件に応じて様々あります。上記に挙げた軽減制度を利用すれば節税ができ、負担を減らす事ができます。
自分はどの制度を利用できるのかよく確認し、後悔のない住み替えを行いましょう。
不動産の事でお困りでしたら、ぜひアクシアホームまでご相談ください。

※この記事の記載内容は2024年10月現在の情報です。
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