「不動産を相続したものの、使う予定がない…。」
不動産は保有するだけでも固定資産税がかかるため、活用する予定がないのであれば売却するのも一つの選択肢です。
相続が開始すると様々な手続きに追われて忙しくなりますが、出来る限り早めに売却にとりかかることをおすすめします。
≪相続した不動産を早めに売却するメリット≫
■相続トラブルを避けられる
現金と違い、現物である不動産は分割が困難です。もちろん共有名義で相続することも可能ですが、後々トラブルとなる可能性が高くあまりおすすめできません。
例えば、土地を共有名義で相続した場合、発生するランニングコストの負担者や実際に空き家に居住するのはどちらかなどを決める必要があります。その結果、不動産保有のメリットを享受するのは、片方だけになる場合もあります。
また、相続が重なるごとに共有する人が増えるため、将来的には会ったこともない親戚と土地を共有しているということにもなりかねません。
そのため、相続する遺産が現物である不動産のみの場合は、すぐに売却してその金額を相続人で分け合うことをおすすめします。
■維持費がかからない
不動産は株式などとは異なり、保有しているだけで様々なコストが発生します。
代表的なものとして、固定資産税・建物にかかる火災保険料があります。マンションの場合はこれに管理費や修繕積立金が発生します。戸建ての場合は何年かに一度外壁や屋根の塗り替えなどで修繕費が発生します。
不動産の活用方法は自分で住むか、人に貸すか、売却するかの3択です。
相続したにも関わらず使う予定がない場合、上記のようなランニングコストは自身の資産を減らし続ける要因となるため、早々に売却することをおすすめします。
では、相続した不動産を売却するにはどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
◇遺産分割協議・相続登記
相続が発生すると、まずは被相続人(亡くなった人)の残した遺産をどう分け合うかを決定しなければなりません。
被相続人が残した遺言がある場合は原則それに従って遺産を分けます。そうでない場合は、相続人同士の話し合いである「遺産分割協議」で分割方法を決定します。
遺産分割協議に法律上の期限は設けられていませんが、一般的には相続税の申告期限である「相続開始後10か月以内」に成立させる必要があります。
遺産には現金や預貯金、株式、不動産などのプラスの資産と借金などのマイナスの負債と両方あります。相続税は原則現金で一括納付と決められており、資金を用意するのに苦労する場合があるため、早めに遺産分割協議を行い、不動産を売却して現金化しておくと良いでしょう。
遺産分割協議で決定した内容については、遺産分割協議書という書類にまとめ、相続人全員が署名捺印をします。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更に必要です。
遺産分割協議によって不動産を引き継ぐ人が決まったら「相続登記」をして不動産の所有権を変更します。
◇売却の手続き
不動産の売却方法については、一般個人の方へ広く売りに出す方法と、不動産会社に直接買い取りしてもらう方法の2種類があります。一般個人の方へ広く売りに出す方法は、高い価格で売却できる可能性があるものの、買い手が現れない限りいつまでも売却できない可能性があります。
一方、不動産会社の直接買い取りは、査定した金額で即座に買い取ってもらえることが多いため、早く現金化したい場合はこちらがおすすめです。
◇専門家に相談しよう
売却で利益が出た場合は譲渡所得税が発生しますが、各種特例を活用することができれば、所得税の軽減、もしくは発生させることなく譲渡することも可能です。
しかし、不動産の売却でも特に相続に関するものは手続きが複雑です。そもそも相続した不動産が売却できるものなのか、売却する場合はいくらで売れるのかを知ることが重要です。
不動産を相続した場合はまず、自身の状況に合わせた提案をしてくれる、信頼できる不動産会社に相談してみましょう。
アクシアホームでは、経験豊かな営業スタッフがお一人お一人に合わせたベストな売却方法の提案から、実際の売却に至るまでしっかりとサポートさせて頂きます!
是非お問い合わせ下さい♪