土地などの不動産を相続したら、所有者を明確にするために相続登記をします。
実際のところ今までは、相続登記をしなかったとしても罰則はなく、いつまでに登記をしなければいけないという期限もありませんでした。
そのため、相続登記を放置していたり、うっかり忘れたり…ということが起こりやすかったのです。
しかし法改正により、2024年4月から相続登記が義務化されることが決定しました。
この改正によって具体的に何が変わるのか、2つのポイントに分けてご説明いたします!
Point:1 相続登記の申請義務化
相続(遺言による場合を含む)により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万以下の過料が科されることがあります。
<ちなみに…正当な理由の例>
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺言の範囲などが争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース…など
また、法改正の施行日より前に発生した相続で取得した不動産にも登記義務が発生します。
ただし、その期間は「取得日」からでなく「施行日から3年以内」です。
Point:2 新たな仕組み「相続人申告登記」もスタート!
相続登記申請手続きを義務化するにあたり、速やかに相続登記をすることが困難な場合もあるでしょう。
ただでさえ手続きが複雑で手間がかかる!また、遺産分割協議がまとまらず長引いたりすることも…。
そのようなケースに有効で、申請義務の負担を軽くしたものが「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは、不動産の登記名義人の相続が開始していて、自分が相続人だと法務局に申し出ることで、他の相続人の協力が必要なく相続人1人で行うことができ、相続人だということを証明する戸籍などの資料を提出すれば申告義務を履行したとみなすことができます。
(※相続人申告登記をすることによって申告義務を履行したとみなされ、「10万以下の過料」というペナルティを科されることはなくなりますが、その後相続登記をできる準備が整ったらきちんと相続登記を申請する必要があります!)
…ちなみに相続登記申請に加え、登記上の住所や氏名が変更となった場合の変更登記申請も義務化されます!こちらは2026年4月までに施行される予定です。
現状の分かっている範囲でのポイントは、
(1)住所・氏名変更登記は「その変更があった日から2年以内」に申請しなければならない
(2)正当な理由がないのに申請を怠った場合には「5万円以下の過料」が科されることがある
具体的な手続きなどの情報は今後通達などで明確にされる予定ですが、いずれにしても変更があった時点で早め早めに登記をしておいた方がよいでしょう。
とはいっても、不動産の手続きは専門性が高くて難しい…。
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